実家のある町役場から”家屋敷課税”の金額決定通知とその納付書類が届きました。

家屋敷課税とは

家屋敷課税って、何?、、聞いたこと無いけど  ということで同封された書類やネットで調べてみました。それによると

地方税法により、町内に家屋敷を持っている個人で、町内に住んでいない(=住民税を収めてい)人に町県民税の均等割額分を課税するもの

課税の考え方としては、住んでいなくても、住居等を持っている以上、何らかの行政サービス(例えば、ゴミ収集、道路利用、防災業務、、)を受けている。よって、住民税を徴収するもの。 そしてこれは、個人に課税される税であり、土地家屋に課税される固定資産税とは異なる税であるとされている。(固定資産税との二重課税には該当しない)

という事らしいです。  金額も大したことないし、ルール上納税する必要があれば、払いますが、、、さらに詳しく納付書を読むことにします

課税対象者とただし書き

納付義務のある対象者は、前述のように、町内に家屋敷を保有し、かつ、町に住民税を納めていない人となります。ただし、次に該当する場合は課税されません。

①家屋敷を貸し付けている人

②現在、住んでいる市区町村で住民税が非課税となっている人

 、、見つけました、、我が家は、②の住民税非課税世帯だったハズ

住民税の課税状況はマイナポータルのサイトで見ることができ、それを見た結果、”非課税世帯”でした。

非課税世帯の申告

非課税世帯の申告は、納付書類に同封されていた”町県民税家屋敷等申告書”を使って申告します。この書類に記入して、町税務課へ郵送などで提出すれば完了です。

思ったこと

前述のとおり、現在、我が家は住民非課税世帯となっています。                これは退職したことで給与所得が無くなり、課税対象となる所得が激減したということでもあります。                                       そして、会社員の頃であれば、今回程度の請求金額なら、細かく内容を調べるのも手間ですし、深く考えないで支払っていたのではないかと思います。              

、、、やっぱり、退職などで所得金額が下がると、支出に関して注意深くなりますね。     そして、会社員時代など所得金額が多い時期であっても支出に注意し、上手くコントロール出来ていると退職後の生活が楽だろうなって思いました。